ユニバースチアダンススクール

会員規約

第1条(名称)

 当スクールは「ユニバースチアダンススクール」と称します。(以下「スクール」といいます)

第2条(目的)

 当スクールは、子どもたちにチアダンスの楽しさ・素晴らしさを知ってもらうとともに、子どもたちの健全な成長をサポートすることを目的とし、チアダンスを通して豊かな人間性を育みます。

第3条(入会資格)

 当スクールの入会資格は、次の各号のすべてを満たすこととします。

1.本人、保護者が第2条の目的に賛同し、本規約を遵守できる方

2.本人がスポーツを行うのに適した健康状態で活動できる方

3.所定の手続きを完了できる方

第4条(事業)

 第2条の目的を達成するために、次の各号の事業を行います。

1.スクールの運営

2.各種イベントの企画、運営及び仲介

3.アパレル製品のデザイン、企画及び製造

4.前各号に付帯関連する一切の業務

第5条(費用)

 会員は次の各号の費用を支払うものとします。

1.入会金 11,000円(税込み)

  ※兄弟姉妹で2人以降の入会は免除とします。

2.月会費 通常クラス:7,920円(税込み)

       アドバンスクラス:9,900円(税込み)

  ※毎月28日に翌月分が口座引き落としとなります。

  ※口座引き落としが開始するまでの月会費は初回口座引き落とし時にまとめて徴収します。

  ※残高不足による引き落とし不能の場合は指定口座へ振込にて速やかに支払うものとします。

  ※振込の際の振込手数料は会員負担とします。

  ※一度入金された費用は、理由の如何によらず返金できません。

  ※月の途中入会に限り金額が異なります(練習スタート初月のみ)

  〈通常クラスの場合〉

        入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より3回少ない場合 1,980円(税込み)

  入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より2回少ない場合 3,960円(税込み)

  入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より1回少ない場合 5,940円(税込み)

  〈アドバンスクラスの場合〉

  入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より3回少ない場合 2,475円(税込み)

  入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より2回少ない場合 4,950円(税込み)

  入会月の練習回数が、年間スケジュールの月の実施回数より1回少ない場合 7,425円(税込み)

3.スポーツマネージャー保険(更新料) 1,100円(税込み)

  ※入会初年度は当スクールが負担いたします。

第6条(スポーツ安全保険、スポーツマネージャー保険の加入

会員は入会とともに1年目はスポーツ安全保険、2年目以降はスポーツマネージャー保険に加入します(入会初年度は当スクールが負担いたします)保険の手続きはすべて当スクールにて行います。

保険の期間は4月1日~3月末日までとなっており、毎年3月27日に、翌年度分を支払います。

傷害事故等における保証責任は、スポーツ安全保険、スポーツマネージャー保険の約款以内とします。尚、スポーツ安全保険の補償を超える部分については保護者が責任を負うものとします。

  ※スポーツ安全保険、スポーツマネージャー保険の詳細については、スポーツ安全保険のポームページを御覧ください。

第7条(スクール)

 当スクールは次の各号のもと、スクールを運営してまいります。

1.練習日は年間スケジュールのもと、指定した日時で実施いたします。年間スケジュール通りに練習が行われない場合は、振替や時間を延長して補います。(年間42時間補償)

2.会場は当スクールの指定した会場で行います。

3.急遽練習中止の場合は、練習開始1時間前までに担当指導員から会員にご連絡いたします。

4.退会に関しては、毎月3日までに所定の用紙に必要事項を記入し、担当指導員に提出することで、当月いっぱいで退会することができます。

5.当スクールがスクールを運営することが困難又は運営するべきではないと判断した場合は、臨時休業、又は閉鎖することができます。

第8条(会員資格の停止及び除名)

 会員が千木の各号の1つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

1.勧誘、セールス及び、その他類似する行為が判明したとき

2.他の会員や指導員、または当スクールに対する誹謗中傷や暴力行為、また示威的行動、その他迷惑行為があったとき

3.入会申込書による登録の申請若しくは登録された会員の情報に虚偽の内容がある場合または登録申請事項に遺漏がある場合

4.入会希望者若しくは会員がいわゆる暴力団若しくはこれに類する反社会的団体の組員、構成員若しくはそれの関係者(以下「暴力団員等」という。)であると当スクールが認める場合または暴力団員等でなくなったときから5年間が経過していないと当スクールが認める場合

5.会費、利用料金等の支払いを怠った場合

第9条(個人情報の取扱等)

 当スクールの各種個人情報の取扱等は次の各号のもと、取り扱いいたします。

1.当スクールは、会員・保護者氏名、郵便番号、住所、性別、年齢、電話番号、電子メールアドレス、その他必要な情報等(以下「個人情報」という。)を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じます。

2.当スクールの個人情報の利用目的は、当スクールの宣伝物等の送付(電子メール、電話含む)、当スクールの商品・サービス・イベント・キャンペーンにかかるアンケートの実施、会員等からの問い合わせ等への対応に利用いたします。

3.会員は、個人情報の内容に変更があったときは、速やかに所定の方法で事務局に届け出なければならず、届け出内容及び変更内容の遺漏その他の過誤を原因とする情報、送付物の不到達その他の不利益について、当スクールは一切の責任を負いません。

4.当スクール退会後につきましては、個人情報の利用はしないものといたします。

第10条(肖像権)

 スクールパンフレットやホームページ、SNS、チラシ等、当スクールの活動を案内するために、当スクールが取得する、当スクールの活動等に関して撮影された会員の写真・映像等については、その範囲内での使用及び当スクールの運営のために業務を委託する場合のみ第三者に開示することに同意するものとします。この同意は、退会後も引き続き有効なものとします。(申し出があった場合は削除いたします)

第11条(本規約の更新・変更)

 当スクールは、会員に事前承諾を得ることなく上記内容を改定することができ、会員は予めこれを同意するものとします。本内容を改定した場合は、ホームーページ告知などの方法に周知するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。

第12条(準拠法)

 本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を適用します。

第13条(専属的合意管轄裁判所)

 当スクールと会員の間で本規約、利用規約、当スクールのサービスに関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条(法的措置)

 会員が第5条に規定する支払いを怠ったことに対し、当スクールが相当の期間を定めて当該義務の履行を催促したにも関わらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、当スクールは会員の住所地を管轄する怪異裁判所に支払督促の申立を行います。なお、その際に当スクールが支出した督促費費用等は会員が支払うものとします。

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